「停留」の解釈

2009-04-05 08:19:00 前の画面へ戻る

【ご支援ありがとうございます】
 先日のコメントについて、多くのブログ玉でのご支援ありがとうございます。当然、ご批判もあるかとは思いますが、気持ちを切り替えて、前向きに挑戦していくことが、ユーザーの皆様への恩返しになると信じて前進してきます。

 ちなみにアクセス数が通常の4倍程になっており、いかにこの件についての関心が高かったかが伺い知ることができます。各プロともに相当数のアクセスがあったそうです。


【停留の解釈の違い?】
 さて、先日、柳ヶ崎にいると、レジャー監視員の方が現れて取水塔付近のボートに向かって「航行制限区域ですから退去して下さい」と拡声器で指導。

その場のアングラーの皆さんは素直にその場を移動。

まぁ、これで一件落着なんですが・・・。

「あれ?」と思う私。

 航行制限区域での釣りは認められている筈だし、エレキは小型船舶機構の認識は補助動力ではなく方向維持装置だから、釣りをしている人たちは「停留状態」になる筈。

 レジャー条例の条文でも、航行制限区域の走行の除外規定13条(ア)と(イ)により、停留場所から停留場所への移動は騒音を低減する方法で認められている筈だし、変だなァ~と。元々、この条例の航行制限区域の設定は、水上バイクの騒音から住民を守るために作られたから、騒音を出すエンジン走行を禁止するもの。エレキでの航行制限区域での移動はOKの筈。

ちょっと監視員さんに確認してみることに。

 「航行制限区域は出入庫以外は認められない」と一点張り、13条の(ア)と(イ)の存在をご存知ないのかな?最後は「迷惑している」「航行制限区域で釣りをしているボートは移動の際にエンジンを使うからダメだというのが個人的見解」だと。

「そんな!」「個人的解釈ですか」

 個人的見解ならお話にならないので、一応県に条文に解釈を再確認しておきます。(問い合わせ中)おそらくこの監視員の方と釣り人側の「停留」の解釈が異なっているのです。せめて解釈は統一しないと、現場が混乱します。そんな屁理屈言わずに素直に従っておけ!というご意見もあるかと思いますが、条例の拡大解釈がまかり通りようだと、航行制限区域が大半を占める北湖西岸の釣りというのが成り立たなくなってしまいますから、確認をしておきます。また、結果が出ましたら、どこかでご報告させて頂きます。


テーマ:バスボート

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