3月15日平村ガイド「業務規程改正」

2017-03-16 02:25:16 前の画面へ戻る

 遊漁船の業務規程の手続き。

truth  ブログ写真 2017/03/16

 遊漁船業者は営業所に業務規程を備え付けておく義務があります。

 今回は全国的にライフジャケットの着用が義務化された事による改正。ただし、琵琶湖の場合は条例で着用が義務化されていたので、改正の義務はない筈なのですが、水産庁からのお達しなので滋賀県も準じて改正するようにとの事。

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 この法律がややこしいのは、海区指定されているエリアは遊漁船業者として法律の適用範囲とした点。

 そのために、海と同じで全国どこでも、どの水域でも登録出来てしまう。そのため、琵琶湖で営業するのに関東などでも営業所登録が出来てしまうから、法律の適用は全国一斉となること。

 琵琶湖は水産行政上は「海」なのですが、安全上の法律は「湖」なので水上安全条例となりますが、海の場合は適用される法律が海上衝突予防法となるので問題が発生します。

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 とは言え、法律上提出する義務があるので、それに従って記載。

 そして、記載通りにすると掲示する義務が出るので、記載された遊漁船安全講習会の際に配布されている周知義務のシールを船体に掲示。

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 こういう点は水産庁と結びついている釣り団体協議会で、安全講習会に参加するメリットです。

 

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