6月1日は何の日?

2005-05-31 23:41:00 前の画面へ戻る

 6月1日、特定外来生物被害防止法が施行された。ブラックバスを対象に釣りを楽しむアングラーや業界人にとっては周知の事項だが、法によってキャッチ&リリースは禁止されず、移動、飼育、譲渡が禁止されることになる。もちろん、これには罰則が伴う。これは国の法律だ。

 一方、滋賀県の条例ではすでにリリースが禁止されている。外来魚を駆除するために一環としてレジャーで採捕する場合に限り、リリースを禁止するのだが、その処分は持ち帰るか、回収ボックス、イケスに入れるなどの方法がある。ところが、この方法で、問題となるのは釣ったバスを回収イケスに入れる場合、生きたままの移動、譲渡を伴い、さらに回収イケスで生きている間は飼育にも当てはまる可能性があるのだ。

 国の法律での指定を歓迎する声明を発表する滋賀県知事だが、「釣ったバスを殺したくない」という意見に対応したという回収イケスは法律違反に該当する。おそらく、こうした事情から回収イケスを撤去することになるのだが、殺したくないという意見はどうなるのだろうか?結局は、殺したくない人は釣りを辞めるか、罰則のつかない条例を違反するか、私達のように遊漁船業の業務として採捕するしかないだろう。

 まぁ、そんな細かい事項よりも、県としては駆除事業のモデル水域として指定されたことにより、水産庁のみならず、環境省の予算配分を受けることが重要な課題であろう。駆除事業を多く担う地域を選挙区に抱える自民党系議員が陳情(請願?)に向かったのも全て筋書き通りかもしれない。ちなみに、この選挙区では民主党議員が選挙区で当選し、その議員は比例区で復活当選しているから、一層の熱が入ったとも想像できる。こういう時の与党議員というのはさすがである。

 という訳で、結局のところ、法は予算、今回の法に基づく予算配分こそが本当のヤマ場なのだろう。それは、バスアングラーにとっても本当のヤマ場なのかもしれない。有り得ないが何千億もの予算が出たら、どんな方法で駆除するのだろうか?

 さて、この法律、ブラックバス関係では大騒動に発展したために、周知の事項となっているが、アライグマなど一見、特定外来生物に指定されていると気づかない生物も多い。ブラックバスの移動では細心の注意を払っていて、ギルを生きたまま、ノーリリースありがろう券などに換金するような変な出来事も起きるだろう。アライグマを飼っていて、オス・メスが交尾をしていても、それが法律に違反するなど想像もつかないだろう。そもそも、元となる生物多様性自体の線引き自体が曖昧であり、法律での線引きもよほどの関心がなければ、到底把握できるものではない。そう考えると、この法律は何の役に立つのであろうか?とりあえず、もう一度条文を読み直しておこう。


 



 

テーマ:バスフィッシング

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